BOI
EECへの投資に新しい奨励恩典が付与
投資委員会(BOI)は、東部経済回廊(EEC)における投資プロジェクトで法人所得税免除の拡張を承認した。その新しい恩典では、さらに2年間(8年から10年に)法人所得税を免除し、さらに5年間法人所得税を50%軽減する。その投資プロジェクトは、教育機関、研究センターまたはその他の人材開発・研修拠点と協同することが求められる。恩典は3つのレベルで供与される。
1) 3つの特別区への投資: 1) 航空促進地区、 2) 東部経済回廊イノベーション及び 3) デジタルパーク・タイランドでは、10年間の法人所得税免除と免税期間終了後の5年間50%軽減の恩典が受けられる。
2) ターゲット産業の工業団地への投資は、免税期間終了後さらに5年間50%法人所得税の軽減が受けられる。
3) EECの工業団地または工業地帯への投資は、免税期間終了後さらに3年間50%法人所得税の軽減が受けられる。
上記の恩典は、2018年1月1日から2019年12月30日迄の間の申請に適用される。
外国人事業
外国人事業ライセンスを取得する必要のない事業を行うためには、商務省事業開発局への届け出が必要
Q: タイ国以外で登記したある外国企業が、現在の事業の為に外国人事業ライセンスを既に取得しており、タイの国営企業機関であるPTTパブリック・カンパニー・リミテッドの為に天然ガスパイプラインを設計し、材料調達し、建設するプロジェクトのサービス契約を結ぼうとしている。商務省省令によれば、国営企業機関へ提供するサービスは、外国人事業ライセンスを取得する必要なく行えるというが、これは正しいか?
A: 1)省令:外国人事業運営の許可申請(No.3)B.E.2560第2項(11)の対象とならないサービス事業についての規定によれば、契約当事者として国有企業とサービス契約を締結する外国企業は、外国人事業ライセンスを取得する必要なく、ガスパイプラインの設計、材料の調達、建設するサービス事業を行うことができる。
2) 他の事業のために外国人事業ライセンスを取得し、すでに事業開発局から登録番号を取得した外国企業の場合、外国人事業ライセンスを取得する必要のない事業を行う為には、その外国企業は、DBDに以下の文書を提出し、会計実体となるために必要なアカウントと証明書類を保管する場所を通知しなければならない。それは、外国法により設立され、タイで事業を行い、会計上の義務B.E.2559を課される人と規定される、法人に適用される会計法の遂行指針に関する事業開発局の告示に準拠する。
(1) 会社の 社名、資本、目的、住所、取締役及び署名権をもつ取締役を明記した会社の証書の写し
(2) タイにおける代表者を指名する委任状
(3) タイにおける代表者のパスポートまたは身分証明カードの写し
(4) 事業開発局に書類を提出する者を指名するタイの代表者による委任状
未処分利益は外国人事業ライセンスを取得する必要のない事業を行うための最低資本金にすることは出来ない。
Q: タイで登記した外国企業が車両、オートバイ及びエンジンの自動車部品を製造するBOI奨励策を獲得した。現在、その会社は1億バーツを超える未処分利益を有し、外国人事業ライセンスを取得せずにこの未処分利益を卸売事業の最低資本金に適用したいと考えているが、それは可能であるか?
A: 外国人事業法の第14条では、その会社がタイの既存事業から生じた金銭または資産を他の事業の最低資本金とすることが認められている。但し、それは、外国人事業ライセンスを取得しなければならない事業に限って適用される。従ってこの場合、卸売事業を運営するために1億バーツの未処分利益を使うことは認められない。
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