民商法典の改正により利息が軽減 2021年4月11日に施行された民商法B.E.2564(2021)改正の勅令によれば、非金融機関の貸し手または債権者が請求し、その非金融機関に支払う利息は、以下の様に改正された。: 民商法第7条における利率 負債または債務に係る利息は、契約で明示的に別途合意されているか、他の法律で別途明確に定められていなければ、年利3%(年利7.5%から軽減)とする。この3%の利率は変更可能であり、通常、財務省(MOF)が3年毎に利率を見直すものとする。 民商法第224条における遅延利息や利息の重複の不可 新たな延滞利息は、第7条の利息に年利2%が加算される。但し、債権者は、その利息より高い利率に法的根拠がある場合、高い利息を請求できる。利息は複利であってはならない。 民商法第224条1項により、支払いを遅延した当該元本額のみに遅延利息がかかることが追加 債務者が分割払いで分割支払い金の支払いを怠った場合、債権者は、支払いを怠った元本に対してのみ、遅延利息を請求できる。第224条1項に反する契約条項はいかなるものも無効とする。 上述の改正の要約: 民商法条文 これまでの条項 改正条項 第7条: 前もって合意していない利率 年利7.5% (固定金利) 年利3% (財務省が3年毎に見直し) 第224条: 遅延利息 年利7.5% (固定金利) 年利5% (第7条に基づき定められた利率+年利2%) 第224条1項: 遅延利息の算出方法 元本合計額から計算 延滞した分割支払いの元本のみから計算(別途合意は無効)