GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance for

Accounting Firms” 及びデジタル会

計事務所 ”Digital Accounting

Firm”(最高賞プラチナ)の称号を授

与された当社に、安心してお任せく

ださい。(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【買い物控除 Easy E-Receipt 2.0:2025年度、5万バーツの個人所得税控除】

タイの内閣は「Easy e-Receipt 2.0」プログラムを承認しました。このプログラムでは、2025年1月16日から2月28日の間、一般店舗で最大30,000バーツ、OTOP(地元特産品)やコミュニティ企業で最大20,000バーツの購入金額を所得税控除として申請可能です。

【タイの同性婚法制化と日本の現状:社会と政治における意識の乖離】

2024年9月24日、タイのワチラロンコン国王が「結婚平等法案」に署名したことにより、タイで同性婚が正式に法制化されました。この法律は2025年1月22日に施行され、施行後は税金控除や相続、養子縁組などにおいて

【社会保険庁からの洪水被害救済措置について】

洪水被害のあった55県を対象に6か月間の社会保険料の軽減が発表されました。
これによりアユタヤ、チョンブリ、ラヨーン等に事業所のある会社は2025年3月まで社会保険料が5%から3%となります。

NEWS LETTER

「屋上太陽光発電システム」設置に工場ライセンスの申請が不要に あらゆる分野で太陽光によるクリーンな電気の使用を促進し、後押しする為、内閣は2024年12月17日、工場法B.E.2535の下で出されたすべての発電能力の屋上太陽光発電システムによる電力生産を対象から除外し、工場とし​​て分類せず、工場ライセンス(Ror.Ngor.4)を申請する必要を無くす為の省令案を承認した。これは1,000キロワット以上の発電能力を持つ全ての屋上太陽光発電を設置する為には工場稼働ライセンスを申請しなければならないと定めた従来の法律を修正するものである。施行は2025年2 月頃になる見込みである。 外国人事業:タイ国内での輸出向け電気電子機器廃棄物の購入 Q: タイにある外国企業が輸出向けにタイで電気電子機器廃棄物を購入する事業に従事することを計画している。この事業は、外国人事業法B.E.2542に当てはまる事業を行うと見なされるだろうか? A: 輸出向けに国内で電子機器廃棄物を購入する事業について、外国企業は外国人事業ライセンスを取得する必要なく行うことができる。但し、外国人事業法14条1項に準拠して本法の別表(規制事業リスト)に記載のない事業を行う外国企業は、最低登記資本が2百万バーツ以上で、それが完全に払込み済みでなくてはならない。
外国人事業:デパートへの委託による製品の販売には外国人事業ライセンスが必要 Q: 外国企業がデパートに委託して自社の美容製品を販売する事業に従事することを計画している。契約では、製品についてのいかなる問題への対処も含め、その企業が製品の調達、販売場所におけるスタッフの雇用、価格設定に責任を持つことが明記されている。デパートは、顧客からの支払いを受け取り、その企業に委託料を差し引いた売上金額を支払う責任を負う。企業は、その事業を行うことが小売業にあたり、当該事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得しなければならないと理解しているが、それは正しいか? A: その事業は小売業と見做され、事業を始める前に外国人事業ライセンスを取得する事が求められるだろう。但し、小売り事業の為の最低払い込み資本が1億バーツ以上である場合、外国企業は外国人事業ライセンスを取得せずこの事業を行うことができる。これには、他の法律で要求される最低資本を含まない。小売り事業では資本金1億バーツ毎に5店舗保有することができる。 従業員の辞職、解雇、退職、死亡の場合の新しい労働者福祉基金 内閣は2024年11月5日、従業員の辞職、解雇、退職または死亡の場合の困難を和らげる為に、雇用主が従業員に福祉支援を行う基準や手順を規定する労働法案を、労働省の提案通り承認した。この新しい労働者福祉基金の対象となるのは従業員を10名以上雇用しており、まだプロビデントファンド等を導入していない事業所であり、既にプロビデントファンドまたは同様の制度を導入している事業所は対象外となる。 3件の法案の主な内容は: *注記:  経済状況に応じて支払い負担の料率は調整され得る。 但し、基準や条件、手続きについては改めて公式な発表を待たなくてはならない。
タイの名義株主の調査を促進 事業開発局(DBD)は、依然として名義株主の調査を推し進めている。今回の焦点は、ツーリズムとレストラン業などの関連事業、土地取引及び不動産業、ホテル及びリゾート、物流及び輸送業の4つの事業分野となるだろう。これらの分野では、外国人に代わり株式を保有するタイ国籍者が多く関与していると認識されている。2024年に疑わしい会社を合計26,019社審査したところ、64件が不正会計で告発され、さらなる調査のために歳入局に送られた。他の4件は、バンコク、スラーターニー県及びプラチュアップキリカーン県に所在する名義人の可能性がある。 2024年9月にDBDは、タイへの安価で規格外の外国製品の流入に関しての民間及び事業運営者からの申し立てに従い、他の事業分野に調査を拡げた。違反の可能性がある分野はオンライン・プラットフォーム業、倉庫保管業、小売り・卸売業、鋼鉄取引及び建設・エンジニアリングである。 名義人禁止規定の違反についての罰則は、3年以下の禁固もしくは10万バーツ以上百万バーツ以下の罰金またはその両方、及び違反が解消されるまで一日当たり1万バーツから5万バーツの罰金が科される。違法な外国人事業主は、移民法違反とワークパミットを取得せず就労した罪に問われる。 タイの子会社への外国人の保証 タイの子会社への外国の親会社の保証ローンは、DBDがこの取引を外国人がタイでサービスを行なっていると見なす為、タイで保証事業に従事するために外国人事業ライセンスの申請が求められる可能性がある。 DBD外国人事業管理部によれば、外国人事業ライセンスが必要かどうかは以下の概要により決定される。

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