GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance

for Accounting Firms” の称号を

授与された当社に、安心して

お任せください。

(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【タイの定年に関する規定】

2017年以前の労働法には、定年に関する明確な規定はありませんでした。しかし、2017年の改正により、新たに第118/1条が定められ、定年が60歳と明記されました。これにより、企業にとって定年に関するルールが整備されたわけですが、

【空港での出入国時に起きている問題について】

コロナ期間に落ち込んでいたタイへの観光客の数もすっかり戻り、空港の混雑ぶりについてもしばしば耳にします。そんな背景もあってか、最近、空港での出入国時にある問題が起きています。

【朝活】

最近の私のブームは朝活です。朝活とは、朝早く起きて趣味やスポーツ、読書や勉強などの活動を行う事です。私の場合は、家のジムで走る事と友達とカフェで朝食をとる事です

NEWS LETTER

労働問題:期間の定めのある雇用契約における試用期間 最高裁の判決No. 4167/2548によると、期間に定めのある雇用契約においてもし当該契約が試用期間の条件について例えば契約日から4か月間で、その試用期間中に雇用主が従業員の知識、技術または仕事への取り組みが充分ではないと感じた場合にはいつでも雇用契約を終了できるといったように明記している、または従業員が試用期間を終えたら当該契約は継続されると規定しているような場合、雇用期間は最終的には試用期間中の雇用主の決定に依るところとなり、雇用期間について実質的な確実性がないと解釈され得る為、この形式の雇用契約は労働者保護法17条第2項における「期間の定めのない雇用契約」とみなされる。 さらに、このような形式の契約下にある従業員は期間の定めのない雇用契約を結ぶ通常の従業員と同等の全ての恩恵を受ける権利を有する。 タイは90か国以上の旅行者とビジネスマンに60日間のビザ免除を認める さらなる外国人訪問者を呼び込む為に、タイ内務省は、2024年7月15日から日本を含む合計93の国や地域に対しタイでの滞在に際して60日間ビザを免除することを承認した。 タイに渡航する外国人で、この発表によりビザが免除され、60日間のビザ免除期間の終了後、一時的に滞在を延長する申請を希望する、またはビザの種類の変更を希望する者は、移民局の規定に従って許可を申請することができる。
実務での移転価格税制 タイの移転価格税制法が2019年に施行された。 本法は、下記の会社に適用される。 1) 会計期間の総収入が2億バーツ超、且つ、 2) 総資本の50%以上の株式を直接または間接に保有する会社または個人の株主がいる、または、 3) 他の会社の株式を総資本の50%以上直接または間接に保有している法人、または 4) 省令(まだ告知されていない)で定められた、資本、経営、管理に関して他の会社から 独立した運営ができない会社 法人または個人の株主は本法が1人で50%以上の株式を保有しているケースに限定されず、下記の見解に準じ、集団として50%以上の株式を保有しているケースにも適用されることを明確にする必要がある。 企業所得税に関する歳入局見解-関連会社となる企業または法律上のパートナーシップ2024年4月9日付 会社Aには株主が5人おり、個人株主の3人は会社Bの株式も保有している。各個人は会社Aと会社Bの株式を総資本の50%未満保有している。しかし、3人の株主の株式を合わせると各社の総資本の50%以上になる。 この場合、合算すると3人の株主の総株式数が両社の総資本の50%を超えることから同じ個人によるグループが過半数の株を保有していると考えられ、歳入局は、この2社を関連会社と見なした。3人の株主全員が共同して意思決定をすれば最大の議決権を持ち、単独の株主として会社に指示をすることができる。従って、歳入局はこれを歳入法第71条の2(2)の関連企業や法律上のパートナーシップと見なし、移転価格開示フォームの提出を要求することになる。
歳入局の新しい命令 歳入局(RD)は2024年5月1日、所得税、付加価値税、特定事業税の罰金及び追徴金を算出する期間の計算について、これまでの歳入局命令117号/2004年に代わる、新たな歳入局命令163号/2024年を発令した。この新しい歳入局命令は、インターネットシステムでの税申告を含めるために発令された。 主には、申告納税期限を過ぎた場合や、税金の支払いが不足している場合のペナルティが対象となり、期限の翌日から完全に納税した日迄で計算する。その期限が公休日である場合は、支払い期限をその翌日とする。 2025年前半にトップアップ税の施行を目指す 歳入局(RD)は、タイが経済協力開発機構(OECD)の加盟国となり、a) 大手多国籍企業(MNE)への課税に透明性と公平性を生み出し、b) グローバル・ミニマム課税ルール(GloBE)に準じて国と国との間の租税競争を軽減するという合意に従い、実効税率(ETR)15%を下回らない所得税の納付を要求することで大規模なMNEグループからグローバル・ミニマム税(GMT)と呼ばれるトップアップ税を徴収することを目的として「トップアップ税法」という法律を起草した。 この法律は、タイに所在する大規模な多国籍企業の関連会社で、その会社の最終親会社(UPE)*の連結財務諸表の総売上がトップアップ税の対象となる会計期間の前の4会計期間の内少なくとも2会計期間で、タイの通貨で7億5千万ユーロ超(280億バーツ)に相当する会社に適用される。 本法は内閣で審議中であり、2025年初頭に施行される見込みである。 *UPEとは、MNEグループの最上位の主体であり、グループ内の他の法人を管理し、グループの連結財務諸表を作成する責任を負うものである。

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