みなさんの会社の入社1年目の従業員に年次有給休暇を与えていますか?

結論から言うと、会社は、入社1年目の従業員に最低6日の年次有給休暇を与えなければなりません。

年次有給休暇に関する法律 【タイ労働者保護法 第 30 条】

「満 1 年間継続して就労した労働者は、1 年間に 6 労働日以上の年次休暇を取得す る権利を有する。年次休暇の日は、使用者が労働者のために事前に定めるか、または使用 者と労働者の合意により定めるものとする。 ②使用者は、次年度以降、労働者に対し 6 労働日を超えて年次休暇を与えることができる。 ③使用者と労働者は、当該年に使用しなかった年次休暇を保留し、翌年に繰越し、翌年の 年次休暇に合算することにつき事前に合意することができる。 ④使用者は、満 1 年間継続して就労していない労働者について、勤続期間に比例して年次 休暇を定めることができる。  」

満1年経っていない従業員にも勤務期間に応じた有給が発生していますが、会社は有給を使わせないという選択も可能です。但し、有給休暇は発生しているので、初年度は使わせないという場合は、その分を年度末に会社が買い取るか、翌年度へ繰越しとなります。

初年度の有給算出は勤続期間に比例した日数(年間6日間の場合、2ヶ月に1日の割合)の有給を与えます。

『雇用企業は勤続1年に満たない従業員についても勤務期間に応じた有給を支給しなくてはならない』=勤続1年に満たない従業員も勤務期間に応じた有給を受ける権利がある、ということです。

従業員が多い工場の場合、従業員の入れ替わりも多く、初年度の有給に関して管理が難しいとのことで、初年度は有給休暇を使わせないという会社もあります。

その場合、上記で記したように、その日数分を年度末に会社が買い取るか、翌年度へ繰越しとなります。

雇用主と従業員がお互い混乱しないためには、就業規則に「 勤続年数満1年の従業員は、年次有給休暇を年間6日取得する権利を有する。勤続1年以上の従業員は、年次有給休暇日数が1年ごとに1日ずつ増えるが、最高で15日を超えないものとする。勤続年数が1年に満たない従業員について、会社は割合に基づいた算出方法で従業員に対し年次休暇を与える。」

のように理解しやすい文章にすることを推奨します。

2019.10.25.