タイでは労働者保護法により、「10 名以上の労働者(従業員)を有する使用者は、タイ語の就業規則を作成しければなら ない」と定められています。
また、記載する内容についても以下の項目を含むこととされています。
1.就業日や労働時間、休憩時間
2.休日及びその取得に関する規則について
3.時間外労働及び休日労働に関する規則について
4.賃金や時間外労働手当などの支給日や支給場所
5.休暇日及びその取得に関する規則について
6.規律と罰則
7.苦情申立て
8.解雇、解雇補償金、特別解雇補償金
就業規則は労働者がいつでも閲覧できるように保管・公開しなければなりません。
法改正などにより法律と就業規則の内容に相違が生じている場合には、当然のことながら法律の内容に則ることになります。
最近では2019年に年3日間以上有給での用事休暇(Personal Leave)の付与が義務付けられたり、産前・産後休暇(Maternity Leave)の日数が90日から98日に増加するなどの法改正がありました。
法改正の際にはこのように従業員の権利に直結するような内容もありますので、適宜就業規則を最新の内容にアップデートしておくことが望ましいでしょう。
また、時々「自社の就業規則はタイ語と英語のみなので、日本人側が内容をきちんと把握していない」や「タイ語と他言語の就業規則の内容が一致していなかった」といった話を伺うことがあります。
作成が義務付けられているのはタイ語の就業規則のみですが、雇用側と非雇用側、そして日本人側とタイ人側が共通の認識を持てるようにタイ語及び日本語で作成しておくのも一つの手であると思います。
法律上は労働者(従業員)数が10 人未満の場合には会社に就業規則を作成する義務はありませんが、後の問題を避ける為、労働者の数によらず就業規則を作成しておくと良いかもしれません。
普段は意外と見落としがちな就業規則ですが、この機会に一度内容の見直しなどしてみてはいかがでしょうか。