2020年4月21日、タイ政府はタイに居住する外国人の為に2度目となる更に3か月のビザの自動延長を承認しました。
到着ビザ、ビザ免除またはボーダーパスを含む全てのタイプの非移民ビザ(ノンイミグラントビザ)を持つ外国人で2020年3月26日以降にその期限が切れるものは延長申請をせずに2020年7月31日までタイに滞在することが出来ます。
2020年3月26日から同7月31日までの間の90日レポートは、次の通知があるまで一時的に免除されます。
在留証明を持つ者はタイ国外に1年以上滞在することが出来ます。
状況が改善された後、全ての外国人は指定期間内にビザの返却または延長申請及び90日レポートの提出をしなければならない点にご留意ください。
以下の点にご注意ください:
労働省雇用局が依然として労働許可証の更新のためにビザ延長の証拠を要求しているため、上記の措置は就労ビザ(ノンイミグラントBビザ)と労働許可証を持つ外国人には利点がないかもしれません。
また、状況が改善した後で90日レポートの提出を行う場合には、長期間の延滞によりその外国人本人が直に移民局へ出頭することを求められる可能性がありますが、罰金が科されることはありません。