タイでの任務を終え帰国する際には、就労ビザ(Bビザ)やその家族ビザ(Oビザ)は、キャンセル手続きをして帰国する必要があります。
タイ国内で手続きしたビザは、キャンセル手続きをせずそのまま帰国しますと、ビザの有効期限とともにパスポート上ではビザが完全に失効したように見えますが、実はタイ移民局のシステム内ではビザ取得者の名前がそのまま残っている場合があります。システム内でそのまま名前が残っていますと、次回タイ国内で再度ビザを取得する際に、過去にさかのぼりビザのキャンセル手続きを求められたり、当時の会社書類の提出を求められたりと、スムーズにいかない場合があります。将来タイに来る可能性がある方は、必ず帰国の際にビザのキャンセル手続きを行って頂く必要があります。
ビザのキャンセル手続きをする際、ビザ失効日を先日付で設定する事が可能となります。つまり、キャンセル手続き後滞在猶予がありますので、滞在猶予日数を以下纏めました。
会社の形態 | ビザ手続き場所 | 滞在猶予日数 |
一般法人 | 移民局 | 7日間 |
駐在員事務所 | ワンストップサービス | 21日間 |
BOI/IEAT | ワンストップサービス | 21日間 |
※上記表はビザ発行元がバンコクの場合となります。バンコク以外の場合、一般法人ではビザキャンセル後の滞在猶予がない県もありますので、事前にご確認下さい。
Bビザに付随したOビザも同じくBビザと同じタイミングでキャンセル手続きをし、キャンセル後Bビザと同日数の滞在猶予が与えられます。Bビザをキャンセル手続きしますと、Oビザも滞在許可が失効しますが、やはりOビザもキャンセル手続きをした上で、帰国して下さい。