今年はコロナの影響で4月のソンクラーン休暇が7/27、9/4、9/7に振替えとなりました。政府発表の通り、ソンクラーン休暇であった4/13~4/15を稼働日とし、7月、9月の振替日を休日とする場合には特に問題はありませんが、会社によっては4/13~4/15を従来通り休暇にした、もしくは会社として10月等に振替え休日を設定している、という場合もあるようです。
そこで、政府発表の振替日に就業させた場合、OTは必要になるのかどうか、数カ所の労働局に問い合わせをしてみました。しかしながら、今回については状況が変則的なものである為、労働局担当官によっても解釈・回答が異なるものになりました。
従って、本件についてはタイの労働者保護法の規定に沿う事が最も確実であるかと思われます。
労働者保護法では祝祭日につき、以下のように規定しています。
29条)使用者は、大臣が告示する国民労働日を含め 1 年間に 13 日以上の祝祭日を定め、事前に労働者に対してそれを公示しなければならない。
使用者は、公休日、宗教による休日、当該地方の風俗習慣による休日を考慮に入れ
て祝祭日を定めるものとする。
祝祭日と労働者の週休日が同日となった場合、労働者は、その翌労働日に祝祭日の振替休日を取得することができる。
62条)使用者は、第 28 条、第 29 条または第 30 条の規定に基づき、休日に労働者を
就労させた場合、労働者に対し、次に定める率により休日労働手当を支払わなければならない。
(1)休日に賃金を受領する権利を有する労働者対しては、労働した時間数に対し労働日の時間当たりの賃金の 1 倍以上の追加賃金を支払わなければならない。または出来高払制で賃金の支払いを受けている労働者については、出来高に対し労働日の出来高単位あたりの賃金の 1 倍以上の追加賃金を支払わなければならない。
(2)休日に賃金を受領する権利を有しない労働者に対しては、労働した時間数に対し
労働日の時間当たりの賃金の 2 倍以上を支払わなければならない。または出来高払制で賃金の支払いを受けている労働者については、出来高に対し労働日の出来高単位あたりの賃金の2倍以上の賃金を支払わなければならない。
63条) 使用者は、休日の労働時間外に労働者を就労させた場合、労働した時間数に対し労働日の時間当たりの賃金の 3 倍以上の休日時間外労働手当を支払わなければならない。
または出来高払制で賃金の支払いを受けている労働者については、出来高に対し労働日の出来高単位あたりの賃金の 3 倍以上の賃金を支払わなければならない。
64条) 使用者は、労働者に休日を与えないか、または第 28 条、第 29 条または第 30 条に定めるより少ない休日しか与えない場合、休日に労働者を就労させた場合と同様、第 62条および第 63 条に定める率に従い、休日労働手当または休日時間外労働手当を支払わなければならない。
ソンクラーン休暇は上記29条の「公休日」にあたる休日であることからソンクラーン休暇振替日を勤務日として従業員に就労させる場合には62条~64条に基づいて休日労働手当(OT)を支払う必要があります。