自宅のアパートのエレベーターに乗ると、絶えず、防虫剤散布等の注意事項が張り紙されて居る。
今回そこについぞ見掛けぬ、“Proof of Occupancy”成る表題の張り紙を発見した。
内容は、このアパートに住む外国人は、入国後、24時間以内に、ここに住んで居る事をImmigrationに届け出る事、これは貴方個人の責任であり、アパートの管理会社の任務では無いとする内容のものであった。
聞きなれない内容であり、早速会社の物知りに聞いて見た。
これは、TM30(トーモー・サームシィップ)という、外国人の居住報告を定めた法律で、数十年前に制定されたものであるが、今年の4月まで、どういう訳か、運用されて居なかった。
テロ対策に重要と判断したのか、サムット・プラカンのImmigration事務所の方では、これの提出を求める様に成った。
タイの面白い所であるが、街中のOne Stopの事務所の方は、目下要求していない。
実際にこれを行って居ないと、800バーツの罰金を取られたり、ビザの延長をして貰えないケースが報告されて居る。
ホテル等に宿泊する旅行者については、宿泊させる側(ホテル側)がオンラインにてImmigrationへの届け出を行って居る。
具体的には、自分の住むアパートを登録する。
入国時に記入し、その半券をパスポートに挟んで返して貰うが、その半券の下にバーコードがあり、その下に、TZ1234等の記号、数字が記入されているが、それを電話もしくはe-mailで入国管理の事務所に24時間以内に報告すれば済む事である。
突然の運用開始で、話してみると知らない方が多い。
余計な罰金の支払い/ビザ延長の再申請等のトラブルを避ける為、是非注意の眼を向けて頂きたく思う。
8月2日付けのBANGKOK POSTに下記の様な漫画付きの記事「Cancer of TM30」が掲載された。
TM30 ←クリック
(恐らく、白人社会の誰かの投稿と思うが、諦めの良い日本人とは違い、これはTM30の癌よ、自分で自分の足を鉄砲で打つ様な愚考だ。90日の登録を行って居る事でもあり、即刻止めるべし。
的を得た投稿と感心している。