今年も残すところ1か月

1年の締めとなる月になりました。毎年思いますが、早いですね~

毎年スピードが上がっていくこの感覚。2019年より2020年の方が明らかに早かったです。

 

さて、年が明けたら直ぐに済ませておきたい申告が開始されます。

個人所得税確定申告』PND91 タイ語ではภ.ง.ก.91(ポー・ンゴー・ドー・ガゥシップエッ)

これ、毎年やらなければいけないんですが、つい「後でやろう」とするとギリギリまで忘れるんです。で、慌てて申告するんです。

なので、メンドクサイことは早目にやってしまいましょう。

特に、会社負担で税金を納めている駐在員の方や、日本側所得を合算しなければならない方。

どうしても日本本社に確認を取ったり、納税金を海外送金して貰ったりと

意外に時間がかかりますので、早目に動いてください。

とはいっても、2020年にタイ側でどれだけの所得があり、既に税金をいくら納めたのかを証明する源泉徴収票が発行されないと申告できません。

12月の給与に係る源泉税(所得税)の申告は1月に入ってから申告するので、その申告が完了しないと源泉徴収票が発行出来ないんですね。なので早くて1月中旬、遅くて2月初旬くらいです。

それでも、源泉徴収票が発行さるまでに出来ることはやってしまいましょう。

合算しなければいけない日本側取得額ですとか、タイ側給与以外の所得額とか、

必要書類とか。

色々な控除がありますから適用される方は、それぞれ書類が必要になります。

 

基本的な控除(全員対象)は、

    経費控除 100,000THBもしくは所得額の50%(どちらか低い方)

    本人控除   60,000THB

このほかに、在タイの方で適用できる控除のうち

    配偶者控除    60,000THB

    お子様控除    30,000THB 

    (2人目以降のお子様が2018年以降に産まれた場合は+30,000THB/人

上記2つがございます。

(但し、180日以上滞在する居住者の方のみです)

配偶者控除は、配偶者に所得が無い場合のみ適用可能です。

必要なものは戸籍謄本の英語版が必要になります。

在タイ日本大使館にて取得可能ですので、まだ取得されていな方は今のうちにご用意ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html#j在留

現在はオンライン申告が主流ですので、提出を求められたら提出をするスタイルですが、急に言われて慌てて取得に行くよりも、あらかじめ取得をおすすめします。

記載内容に変更が無ければ、確定申告の書類としては何年でも使用可能です。

 

単身赴任の方も適用可能です。

    ・180日上滞在する居住者であること

    ・扶養者に所得が無いこと

以上2点に当てはまれば単身赴任の方も適用可能となります。