この程タイ政府は新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響などを考慮して、個人情報保護法B.E.2562(2019)の一部の章の発効日を1年間延期することを発表いたしました。
当該延期の対象箇所を纏めましたので、添付資料をご確認いただければと存じます。
内閣は、現在のコロナウイルスのパンデミックとタイにおける事業者による義務遵守のための体制/準備を鑑み、個人情報保護法B.E.2562(2019)の一部の章の発効日を2020年5月27日から2021年5月27日へ1年間延期することに同意しました。
延期されている章とセクションは次のとおりです。
1)第2章 個人データの保護
2)第3章 個人データの使用または開示
3)第5章 苦情申立て
4)第6章 民事責任
5)第7章 罰則
6)セクション95 法律の施行日前の個人データの収集を含む経過規定
7)セクション96 大臣規則の公表に関して
(第1章と4章、セクション1-7およびセクション91-94は、2019年5月28日から施行されています)
以上