新型コロナウィルス感染症(COVID-19)へのタイ政府その他機関の対策及び3月26日に発令された緊急命令につきまして

 

世界的に新型コロナウィルス感染症(COVID-19)による影響が深刻化する中、タイ国内でも感染者数が増加し、

タイ政府およびその他機関は人が多く集まる場所の閉鎖などの対応策を打ち出してきましたが、

3月26日付で緊急命令の発令がなされました。

現時点までに発表のありました内容を日本語にまとめさせていただきましたので、

ご査収いただければと存じます。

また、「タイ政府による新型コロナウィルス感染症(COVID-19)への対応策について」の

通知の中に記載のございます、タイ民間航空局 (CAAT)によるタイ人の帰国の際の

ガイドラインにつきましてこちらで補足させていただきます。

2. 乗客はタイ王国大使館、タイ王国領事館または外務省がその乗客についてタイに戻るタイ国民であることを保証する書類を持っていること

上記ガイドラインにつきまして、現在、パリやロサンゼルスなどいくつかの在外タイ大使館/領事館より以下の通り具体的な情報が発信されております。

「タイへの帰国を希望するタイ人は各自の居住地域にある在外タイ大使館/領事館にて

タイへの帰国を承認するレターを発行してもらうこと。

その際、以下の書類の提示が必要となる。

1. Personal Information (e.g. name, date of birth, passport number, Thai ID number)
2. Contact information in foreign country (e.g. residing address, telephone number)
3. Contact information in Thailand (e.g. residing address, telephone number, contact information of family members or associates in Thailand)
4. Travel information (e.g. departure, arrival, flight number)
5. Health information
6. Passport copy
7. Copy of the flight ticket return to Thailand
8. Fit to Fly Health Certificate」

各大使館/領事館によって必要書類や申請様式が異なる可能性がございますので、

状況に応じて自身の申請先となる各大使館/領事館への事前確認が必要であると考えられます。

また、税務関係でもタイ政府により申告期限の延長等がいくつか発表されておりますので

そちらにつきましてもまとめた情報を添付にて併せて送付させていただきます。

弊社では今後も政府等の動きを注視して参ります。

厳しい状況が続いておりますが、皆様におかれましてはウィルスへの対策を講じ、何卒お体をご自愛の上

お過ごしいただければと存じます。

M&A Advisory スタッフ一同

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緊急命令2020

Issue #1

タイ政府が326日午前0時より有効となる緊急命令を発令したことにより、以下の命令が実行されます:

項目1-2これまでに各県により指定されてきた危険度の高いエリアの閉鎖と当該エリアへの立ち入りの禁止

この命令は全ての県において同じように実行されます。必要に応じて、追加のリストが発行される場合があります

**項目3.以下の旅客を除く全てのタイプの旅客のタイへの入国の閉鎖

3.1) 政府からの特別な許可を得ている旅客

3.2) 必需品を配達する旅客(配達の終了後、速やかに出国のこと)

3.3) 義務に従って入国し、出国日が指定されている各種の輸送機関の管理者や作業員

3.4) 外交使節団、領事団、タイで就業している外国政府機関・組織を代表する者または外務省から許可を得ているその他の組織を代表する者及びその家族(家族はその身分を証明する外務省からの証明書が必要)

3.5) タイ国籍ではないが労働許可書の発給を受けている者またはタイ政府よりタイでの就業を認められている者

3.6) タイ国籍であり、出発元である国のタイ大使館若しくは領事館からの証明書または健康診断書(証明書)を持っている者

3.4)、3.5)、3.6)の旅客は健康状態が良好で空路での移動に適していることが証明された健康診断書(証明書)を所持していなければならない。この健康診断書(証明書)は渡航前の72時間以内に発行されたものでなければならない。しかしながら入国管理局の職員は旅客の到着に際し、新型コロナウィルス感染症(COVID-19) に感染している疑いのある外国籍の旅客の入国を拒否することができる。

項目4.食料品、水、生活必需品の買い占めの禁止

項目5.大人数での集会の禁止

項目6.新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する誤った情報の流布の禁止

本命令は政府官邸に新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の流行に対応する対策本部を設置し、当該本部を日々更新情報を提供する唯一の情報源とする

項目7.危機への対応策

本命令は以下の通り責任者を指定する:

7.1) バンコクおよびその他のすべての県の知事をそれぞれの管轄地の責任者とする

7.2) 全ての政府機関は政府による対策・措置を一般に公開するものとする

7.3) 病院及び医療施設は隔離病棟を含め設備を十分に整備しておかなければならない。

もしそれらの設備が不十分な場合にはホテルや学校、大学などの施設に協力を求めるものとする

**7.4) 他の県から移動してくる人はその県の地方自治体の監督下で自身を隔離しなければならない

**8.危険な状態にある人々によってとられるべき対策

以下の人々は新型コロナウィルス感染症(COVID-19)にさらされることを防ぐ為、住居にとどまり、必要な場合にのみ外出をするべきである

8.1) 70歳以上の人

8.2) 糖尿病、高血圧、心臓および脳の疾患、呼吸困難、アレルギーなどの非伝染性疾患を患っている人

8.3) 5歳以下の子供

**9.外国人によるタイ国外への旅行についての対策

定職が無いまたはタイに住居のある外国人に対するビザの発給は厳しく検査される。

外国籍の人またはタイに住居の無い人がタイ国外へ出国する際には、スムーズに出国できるよう手助けされる。

10.セキュリティ対策

警察、地方自治体、また必要に応じて軍隊は公共の場での公衆のセキュリティと安全衛生を確保するためにセキュリティ対策を実施する

混乱の無い交通を確保する為、またウィルスの拡散を助長するような旅行者や行動を監視する為に、県境にチェックポイントが設置される

11.予防対策

11.1) 全ての建物の表面を徹底的に清掃する

11.2) あらゆる活動へのすべての参加者はマスクを着用する

11.3) 石鹸、アルコール、ジェルまたは消毒液で手を洗う

11.4) あらゆる活動へのすべての参加者は、1メートル以上離れて座っているか立っている必要がある

11.5) あらゆる活動への参加者の人数は、十分な距離を確保するために少なくし、活動の期間は短いものとする

権限を持つ者は必要に応じて追跡用の携帯電話のアプリケーションを使用するための追加の措置を実施したり14日間の隔離を課すことができる

12.サービスを提供する場所を開くための方策

病院、クリニック、薬局、レストラン、消費者が外で食べる為に食事を購入する屋台、ホテルの部屋やレストラン、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、工場、金融機関、ATM、生鮮食品市場、調理用ガスの販売店、ガソリンスタンド、デリバリーサービスを含む人または貨物の為の輸送業は営業可能

すでに閉鎖するように命じられた教育機関を除いて、官公庁や機関は通常通り営業するが、各事務所は、労働時間と休憩を個々に分けたり、社外での勤務・電話会議・デジタル通信などの作業方法を実施し、また手続きの際の一般市民の役所への出頭を免除したり、手続きの期限を免除または延長したり、料金や罰金の支払い額を減額または同支払いを免除することができる。

13.県外への移動

この期間中、一般市民は県を越えて移動することを控えるか、延期する必要があり、居住地に留まるまたは居住地で仕事をする必要があります。移動が必要な場合、移動者はチェックポイントでの手続きを行う必要があります。

14.伝統行事

政府により手配される風習行事を含む結婚式、先祖へのお参り、葬式、ソンクラーンまたは家族の伝統行事は引き続き手配することが出来るが、項目11にある政府の指示に従う必要がある

15.罰則

この緊急命令の違反者は罰則の対象となる

16.施行(実行)

この緊急命令はタイ王国全土において次の通知があるまで実行されるものとする