7月27日にIEAT理事会にてCovid-19の影響を受ける工業団地の入居者及び
開発業者を支援するための措置の第2弾が決定されました。
主な措置及びその条件は以下の通りとなります。
1.2020年1月から2020年12月までに支払う必要がある全てのタイプの
工業団地の土地のテナントに対する土地の賃貸料を10%削減
<条件>
– IEATが運営する工業団地または14の工業港のテナントであること
– 支援措置の第1弾において既に支援を受けている中小企業は対象外
2.2020年1月から12月の間に工業団地の土地のリース契約を更新するテナントへの
土地の賃借料を10%削減
<条件>
– 更新されるリース契約は長期(10年以上)でなければならない
– 対象はIEATが運営する工業団地または14の工業港の土地の賃貸契約の更新のみ
– 支援措置の第1弾において既に支援を受けている中小企業は対象外
尚、支援措置第1弾(2020年5月に決定)の主な内容は以下の通りです。
1.IEATが全ての土地利用者に請求する維持管理費を4か月の間10%の割合で
削減する(2020年6月~9月)
2.工業団地における営業許可の為のサービス料を4か月間免除する(2020年6月~9月)
3.土地・建物の賃貸料を免除または減額する
- ケース1:月毎に賃貸料を支払うテナントは3か月分の賃貸料を免除する
- ケース2:年に一度賃貸料を支払うテナントは2020年の賃貸料を3か月間
(2020年4月~6月)、25%の割合で引き下げる
上記第2弾の支援措置の享受及び措置のより詳細な内容・条件につきましては、
管轄の各工業団地へ直接お問い合わせください。