BOI操業開始申請についてご説明します。

BOIから奨励証書(ライセンス)を取得した会社は、その事業カテゴリーに限らず奨励証書取得後36カ月以内操業開始申請を行う必要があります。

操業開始申請を行うタイミングは、BOI事業カテゴリーで規定された条件(資本金・新規投資・事業工程等)を満たし、製造業の場合は必要な機械/設備を全て購入し製造ラインが整った段階、つまり申請した事業に対する準備が完了した段階となります。

操業開始申請には、BOI事業で最初に発行した請求書購入した資産/機械リスト顧客リスト組織図サービスのフローチャート等々の資料が必要となり、また、申請後には会社/工場にBOI担当官が訪問し、申請した事業が正しく行われているのかの監査を行います。

その後、要件を満たせば、BOIは操業開始を承認しますが、BOI 奨励証書   発行後36カ月経っても、まだ操業開始申請の準備が整っていない場合には、期限付きですが延長申請も可能です。

この操業開始申請を行っていない場合、日本人のビザ・ワークパーミットの申請/延長手続きが出来ない事態になりますので、必ず行って頂く必要があります。

※一部の事業カテゴリーでは訪問監査が実施されないケースもあります。