日本本社が駐在員事務所を現地法人化したり、またタイ国内で出向先が駐在員事務所から現地法人へ変更した場合には、就労先が変わりますので、就労ビザ(Bビザ)とワークパーミット(WP)も発行元を現地法人へ変更する必要があります。
コロナ前は、今持っているBビザとWPをキャンセルして一旦タイ国外へ出国し、在外タイ大使/領事館でBビザを取得し直してタイに入国、その後新しい就労先のBビザとWPを取得していたかと思います。ただ、現状ワークパーミットを持っていない外国人のタイへの入国やタイから外国への出入国が難しい状況です。
そこで、タイ国内でBビザを切り替える際の手順をご説明いたします。
- 既存のWPに現地法人の役職を追記:現地法人が資本金2百万バーツ+タイ人4名/日本人1名の条件をクリアしている事
- 駐在員事務所のBビザキャンセル予約:ビザ失効日は先日付とする
- 現地法人のWP申請と駐在員事務所のWPキャンセル:同日
- 現地法人のWPブック取得
- 現地法人のBビザ申請:この手続きまでを②のBビザ失効日までに完了させる
注意が必要なのは、⑤現地法人のBビザ申請の際には、原則現地法人の会計監査報告書の提出が求められています。新設法人の場合は、別の書類で代用可能か等々を、管轄イミグレーションに事前確認が必要になります。
また、②駐在員事務所のBビザキャンセル予約で設定できるビザ失効日は申請後最長21日後の日付となり、この失効日までに⑤現地法人のBビザ申請を完了させる必要がありますので、各必要書類の手配が整った段階で、作業を進める必要があります。
尚、今回ご紹介した手順は、現地法人はバンコク県内に住所があり、該当者が代表取締役として各種書類に署名を行う必要がある場合のケースとなります。また、2021年6月時点の情報となりますので、実際お手続きされる際には、管轄イミグレーションへご確認の上、進めて頂く必要があります。