今回は、BOI及びIEAT許認可のもとで土地を所有している場合において、他社に売却される際の概要に付きまして、主に税務の観点よりご説明させていただきます。
1)BOIの下における土地の売却
外国企業はBOIから土地所有の許可を得た時点で、かかる土地が所在する土地局において土地の譲渡を進めることができます。
外国企業が土地を使用しない、または解散・清算が行われたという理由でかかる土地の一部または全部の売却を希望する場合、外国企業は土地を売却する前にBOIの許可を得なければなりません。
土地の売却はBOI対象外事業とみなされ、外国企業は通常通り税金および行政手数料の支払(評価額または売却額のうちいずれか高額の方の1%となる源泉徴収税、
評価額の2%となる譲渡手数料、評価額または販売額のうちいずれか高額の方の3.3%となる特別事業税)を行うこととなります。
また、外国企業は年末に純利益の20パーセントの法人所得税を支払うことも義務付けられておりますので、土地局において控除された源泉徴収税は年末の法人所得税に対する税額控除に用いることができます。
解散となる場合、外国企業は解散日より1年以内に土地を処分することになります。
処分が行われなかった場合、土地局は土地法に基づき、かかる土地の処分を行う権限を有することになります。
2)IEATの下における土地の売却
外国企業が事業を停止したり他者に事業を譲渡する場合、事業停止または譲渡の日より3年以内にIEATまたは譲受人に対して、許可を得た土地およびその付属部分の処分(割当)を行うことが求められます。
外国企業がこれを行わなかった場合、土地局長は土地法に基づき、かかる土地およびその付属部分をIEATまたは他者に処分(割当)することになります。
外国企業は通常通りIEATの下にある土地の売却において税金および行政手数料の支払(評価額または売却額のうちいずれか高額の方の1%となる源泉徴収税、
評価額の2%となる譲渡手数料、評価額または販売額のうちいずれか高額の方の3.3%となる特別事業税)を行うこととなる旨にご注意ください。
また、外国企業は年末に純利益の20パーセントの法人所得税を支払うことが義務付けられておりますので、土地局において控除された源泉徴収税は年末の法人所得税に対する税額控除に用いることができます。