タイでコンドミニアムや会社の株式、銀行口座に預金のある外国人が亡くなってしまった場合、残された資産の各名義を相続人に変更しなければなりません。
この名義変更手続きは相続財産管理人により行われます。この相続財産管理人は、タイ裁判所に相続財産管理人候補者を指名して相続財産管理人申立てを行い、裁判所により相続財産管理人が選任されます。通常は亡くなった方の配偶者や子供等のご遺族が相続財産管理人となる場合が多いようですが、ケースの特性や申立人の希望により、弁護士等の第三者が相続財産管理人になる事もあります。
相続人間で争いがある場合等には、申立時に誰を相続財産管理人候補者に指名して申立てを行うのか、また裁判所が誰を相続財産管理人に選任するのか当事者は気になるところですが、複数のご遺族が相続財産管理人に任命されるといったケースもあるようです。ただし、相続財産管理人を選任する権限は、最終的には裁判所にあります。