タイ警察の経済犯罪局が、ノミニー(名義の貸し借り)に関する調査と取締りを強化している。
タイ人個人株主が51%以上の株式を保有していて、残りが外国籍の法人を徹底的に調べているようである。

主に、中国籍による”ノミニー”の取締り強化の一環らしいが、それが日本籍企業にまで及んでいる。

ある日突然、タイ警察経済犯罪局より通知が届き、指定された日時に指定された場所に出頭しなければならない。

全関係者(株主、取締役、会計会社など)が尋問されて調書が取られる形となる。

内容・経緯と取調べ判断次第では刑事告発の可能性もあるようだ。

知り合いが会社を作った時は、その会社のタイ側株主は、タイ資本が51%以上の法人だった。ゆえに、そもそもノミニ―ではなかった。

その時、小生が発起人になって1株保有の株主になった(10年前)。

その後、2020年に、そのタイ法人が撤退のため、保有していた51%の株主を、タイ人個人に譲渡した。

それゆえ、現在の株主構成は、タイ人個人株主51%+日本人約49%+小生1株で、

直近の株主リストに掲載されている株主全員が、現取締役全員と併せ、尋問を受けることとなった。

発起人で1株保有だけでも、計4時間の尋問で、調書約20枚にサインをした。

結果はまだわからない。

ここでも、いろいろな意味で、中国籍の勢いや脅威を感じた次第である。