2020年6月29日、Covid-19状況管理センターとタイの民間航空局(CAAT)は、7月1日以降、以下11グループの人々がタイに入国できるようにすることを決定しました。
1.タイ国籍を保持する者
2.首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首 相と同義)により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件および 期間が別途定められる場合がある。
3.タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子供。
4.タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
5.タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子供。
6.必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国しなければならない。
7.王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
8.タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。
9.タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし,これにはCOVID-19の治療は該当しない。
10.外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子供。
11.タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者(日本、韓国、シンガポール、中国、香港)
この「特別な合意」の対象となるのは政府の賓客、投資家及び高度技術専門家です。最初の定数は、自費による14日間の隔離措置の為に私立病院及び政府認定の病院と提携するタイ政府指定の検疫隔離施設(Alternative State Quarantine (ASQ))の収容能力に照らして一日当たり200人とされています。
「特別な合意」のグループはノーマルトラックとファストトラックの2つに分けられます:
1) ノーマルトラックはタイで就労している人またはタイに居住している人などの長期滞在者でこれらの人々は検疫隔離施設にて自費による14日間の自主隔離が求められます。
2) ファストトラックは自主隔離を必要としない14日以内の短期滞在者で、対象となる人は渡航前及びタイへの到着時に新型コロナウィルス感染症の検査を受ける必要があり、保健・安全保障当局者または追跡アプリによって管理されることになります。また、この短期滞在者は前もってタイでの旅程を提出し、公共の場所に行くことや公共の交通機関を使用することは出来ません。
入国許可書
2020年6月29日のタイ民間航空局(CAAT)の発表に言及し、11のグループに分けられた渡航者は、管轄タイ王国大使館または領事館に、入国証明書とビザ(ビザがない場合)について問い合わせる必要があります。
入国許可書の申請許可は、緊急性と経済的重要性を鑑み、ケースバイケースで検討されることになります。
入国許可書申請書類と検討プロセスは、出発国のタイ王国大使館または領事館によって異なりますので、事前のご確認が必要となります。
入国許可申請の必要書類(一般的な書類)
- Fit-to-Fly健康証明書(出発日の72時間以内に発行)
- 出発国のタイ王国大使館または領事館から取得した申告書
- COVID -19が検出されなかった事を示す検査結果が記載された診断書(出発日の72時間以内に発行されたもの)
- タイ滞在期間中、COVID-19を含むすべての医療費を最低100,000米ドル(または他の通貨で同等額)カバーする健康保険
- タイ入国時の検疫隔離施設(ASQ)の予約確認
労働許可書を未取得の場合、申請者が所属するタイ現地会社は、関連政府機関(労働省、BOI、外務省、その他の関連政府機関、または国営企業)に要請を提出する必要があります。要請が承認された場合、関連政府機関はタイでの労働許可レターを発行します。労働許可レターは、入国許可申請の際、併せて提出する形となります。
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