株主総会の開催規定は、会社の付属定款で会社独自の規程を定めていない場合は、民商法典に則り開催します。民商法典にて規定された主な開催規定は以下の通りです。
●会社設立登記の日から6ヵ月以内に開催しなければならない。その後は、毎年少なくとも1回開催しなければならない。毎年開催する定時株主総会では、会計年度の財務諸表の承認、営業報告、取締役・監査人の選任/交替に開催されうのが一般的で、会計年度終了の日から120日以内に開催する必要がある
●定足数は株式総数の4分の1以上(委任出席も可)であるが、付属定款で50%、60%と法律より厳しくすることは可能
●決議は通常過半数で決定するが、同数の場合は議長が追加の1票をもつ。付属定款で3分の2などと定める事は可能
●特別決議を要する場合、出席株主の4分の3以上で可決
●決議は挙手投票と機密投票の2種類ある。機密投票は少なくとも二人の株主が機密投票を要求したとき機密投票とする
●挙手投票の場合、出席者一人(代理人含む)で1票。株主2組が同一人物に代理出席させた場合、その代理人は2票を持つ
●機密投票は1株に1票
●特別決議を要する事項は、基本定款/付属定款の改正、増資、減資、会社解散、合弁するとき