タイでの有限会社の登録に際して最初に行うことは、法人名を予約することです。ここでは、参考のために有限会社の命名をするためのいくつかの重要な基準をまとめてみました。

  1. 名前は、既に予約済みまたは以前に登録された名前とは異なっていること、もしくは同じ音(響き)または類似した音(響き)ではない必要があります。
  2. 名前には、以下に関連する単語や表現を含めることはできません:
  3. 現王室の王様や王族の御名(王室の許可がある場合を除く)
  4. 政府組織や国家機関の名称(関係大臣の許可がある場合を除く)
  5. 国名(社名の後の括弧内且つ”Limited”という単語の前に記載される場合を除く)
  6. タイ国内または国外の政府機関または組織、あるいは国際機関が所有者または運営者であるかのような誤解を招く可能性のある名前
  7. 国家の方針に反する、または公序良俗に反する名前
  8. 数字が含まれる名前の場合、タイ数字またはアラビア数字のみ使用可。I II IV XIIなどのローマ数字は使用不可となります。
  9. 名前はタイ語と英語の両方である必要があり、また英語はタイ語の名前と同じ意味または音(響き)でなければなりません。
  10. 外国語からの音訳によってタイ語で発音される名前の場合、その外国語は英語で表記されている必要があります。
  11. 使用が許可されている、有限会社の法的地位を示す単語は以下のとおり:
  12. Thai – บริษัทจำกัด
  13. English – Limited / Company Limited / Corporation Limited / Co., Ltd. / Corp., Ltd.
  14. 名前には@ ! # * ? [ ] “ ” / _ = などの記号を含めることは出来ません。
  15. 名前の予約を申請する人は、パートナー、プロモーター、または役員である必要があります。同日中に会社定款の登録および会社設立登記の申請をする場合は、株主が法人の名前を予約することができます。
  16. 予約された名前は、当該予約日から30日以内に登録する必要があります。