タイで仕事をしていくうえで、避けて通れないのがビザとワークパーミットですが、ビザを更新する際に必ずチェックされる項目の一つに、前年度の確定申告の有無があります。

税金を会社が負担してくれている方は、さほど気にもしない事かもしれませんが、自己負担している方はどうにか節税出来ないものかと考えたことがあるのではないでしょうか。

節税対策の一つとして、所得税控除があります。生命保険かと、なんとかかんとか、、、、いろいろありますが、いまいちよく分からないので2019年度個人所得税に関する控除の中で、簡単に出来そうなもをピックアップしてみましょう。

・タイ国内旅行費用(場所によって限度額ありですが、併せて20,000バーツ)

・スポーツ用品購入費(15,000バーツ)

・OTOP製品購入費(15,000バーツ)

・書籍(電子書籍含む)購入費(15,000バーツ)

・不動産購入(200,000バーツ)

この中で上記3つは2019年6月30日までに支払ったものに限りとなっていますので、税務署が年末にまた追加してくれることを祈ります。

5つ目の不動産購入は、控除される額が大きいのが魅力です。

そして、4つ目の書籍購入費が一番簡単で現実的な方法ではないかと思います。12月31日まで購入分に対して有効で、紙の本、電子書籍に限らず、15,000バーツまでが控除できます。(残念ながら雑誌は含まれないとのことです)

本にもよりますが、バンコクの紀伊國屋書店で売っている単行本が大体700バーツ前後です。文庫本ですと大体300~400バーツです。

単行本なら約20冊、文庫本なら50冊分が15,000バーツ相当となるかと思います。

タイの所得税は累進課税です。日本人の最低給与と定められている50,000バーツ/月の場合は、課税率15%となるので、2,250バーツの節税となります。

節税出来た分で、また本が買えますね。

しなければいけない事はただ一つ。本を購入する際に、TAX INVOICEを発行してもらうこと。ご自分のTAX ID および住所が必要となります。

(領収書はใบเสร็จ(バイセッ(ト))ですが、これではなく、ใบกำกับภาษี(バイカムカップパシー)が必要です)

簡単ですので、貰っておいて損はないのではないでしょうか。