ビジネス社会では様々な場面で契約書の締結が行われています。
従業員の雇用をする時、オフィスを借りる時、そしてもちろん銀行からお金を借りる時にも契約書は必要となります。

「契約書の話」と聞くと、なんか難しそうだし、つまらなそうだな…と思うかもしれませんが,


今回はもっとつまらなそうな「契約書に貼る印紙の話」、いきます。

タイでも日本でも、印紙税法によって定められた文書を作成する際には印紙税を納め、収入印紙を文書に貼る必要があります。

最たる例として融資契約書の締結が挙げられます。
たとえば企業が銀行から融資を受ける場合、銀行が保管する分と企業が保管する分として契約書を2枚作成します。そして印紙を双方の契約書に添付する必要があります。

タイでの印紙税の納付期限は契約書が締結されてから15日以内となり、「締結」のタイミングは契約書に借り手と貸し手の双方の署名がされた時となります。

あれ?タイで融資契約書を結んだことあるけどそんなことしたかな…?と思う方がいらっしゃるかもしれません。
もし税務調査が入り、収入印紙が貼られていない契約書が見つかった場合には本来の印紙税額の6倍の罰金が課せられます。タイの税務署の方達はとても嗅覚が鋭いので注意しましょう。

ちなみにタイで締結された契約書を日本に持ち込み保管する場合、日本の印紙税は発生しません。(契約書に締結された場所を明記する必要があります)
逆に日本で締結された契約書をタイに持ち込む場合、持ち込んだ日から30日以内にタイの印紙税を納めなければなりません。

税法は国によってかなり異なりますので、国際的にビジネスを展開されている方達は余計な費用を増やさないために注意する必要があります。
しかし、多国間での税法の違いは逆にビジネスチャンスにも繋がりますので、知識として身につけておく価値は十分にあると思われます。(私ももっともっと勉強が必要ですね…)