ここのところ、中国籍の方のビザ・ワークパーミットの取得要件が厳しくなっています。 

これは昨今のタイにおける中国人の不法就労等の問題に起因しているものと思われます。

例えばタイに赴任する際にはまず日本の在外タイ大使館/領事館でBビザの申請しますが、日本以外の国籍の方は申請時にWP32(旧WP3)が必要となります。

WP32は所謂「ワークパーミットの事前審査受理書」で、タイの労働省または管轄エリアの各労働局に申請をして発行してもらう書類です。

今年に入って、中国籍の方がこちらのWP32の申請をすると申請元の企業(タイでの赴任先)に対して労働局による立ち入り検査が行われるようになりました。

労働局より公式のアナウンスは無く、申請者の国籍についても明言はされていませんが、中国籍の方の申請に対しては実際に立ち入り検査が行われています。

立ち入り検査では会社の所在確認(ペーパーカンパニーでは無いことの確認)や従業員の雇用状況(規定数の雇用がされているか等)確認が行われます。

現時点ではWP32の申請から取得までには最短でも1ヶ月強が見込まれています。

またWP32を取得したあとも、中国籍の方は日本の在外タイ大使館/領事館でのBビザ取得までにある程度の期間を要しているようです。

在外タイ大使館/領事館でのBビザ申請にWP32が必要ないケースであっても、Bビザを取得してタイに入国後、労働省または管轄エリアの労働局に対してワークパーミットの取得申請をした際に同様の立ち入り検査が行われるようです。

中国籍の方のタイへの赴任を検討しておられる場合には、上記の状況に鑑みて、時間的な余裕を持って手続きをしていただくことをお勧めいたします。