「出家するので1ヵ月休んでもいいか」「家族が亡くなったので7日休んでもいいか」と従業員に聞かれた時、どうすればよいでしょうか?上記二つの質問の答えとして、これらは法律で定められおらず、

会社が決めることができます。会社の就業規則に記してあれば就業規則に従い、就業規則が無ければ社長/上長が決めることができます。

タイの労働者保護法108条で、10 名以上の労働者を有する使用者は、15日以内にタイ語の就業規則を作成しければならな い。と謳われています。

就業規則は会社にとっても従業員にとっても重要なもので、従業員の休暇や退職、解雇において、まず確認するべきものは会社の就業規則です。従業員の数が10名に満たない会社も、就業規則を作成することをおすすめします。

就業規則を作成する際、以下の詳細項目を含まなければなりません。(1)労働日、通常労働時間および休憩時間 (2)休日および休日に関する規則 (3)時間外労働および休日労働に関する規則 (4)賃金、時間外労働手当、休日労働手当および休日時間外労働手当の支給日および支給 場所 (5)休暇日および休暇に関する規則 (6)規律および罰則 (7)苦情申立て (8)解雇、解雇補償金および特別解雇補償金

「家族が亡くなった際に忌引きとして3日間有給休暇を与える」等と就業規則で決まっていれば、実際に従業員の身に起こったときに従業員は3日間安心して休むことができます。就業規則が無い場合、社長又は上長が休暇を与えるか与えないか、与えるなら何日与えるのかを決めます。その都度社長/上長の判断を仰ぐことは従業員にとってストレスにもなりますし、万が一社長/上長が与える忌引きの日数が他の従業員に与えたときの日数と違えば、不平等であり従業員の不満も溜まることになってしまいます。

同じように休暇、賃金、労働時間等が決められている方が、決められておらず不明確な職場環境よりも、従業員にとって働きやすいはずです。

就業規則を作成する際は、上記の8項を含めた上で会社独自のルール等を記載し、タイの法律に反した内容でないかを労働局又は弁護士に確認してもらった後、会社で保管します。就業規則を改訂したい場合は、従業員全員からの同意を得た上で改訂しなければなりません。

もし会社の就業規則を把握していないのであれば、今一度確認し、理解することをおすすめします。また、従業員とのトラブルを未然に防ぐためにも、これを機会に見直してみてはいかがでしょうか。弊社M&A Advisoryでは弁護士によるタイ語・英語の就業規則の作成、また、就業規則の翻訳も承っておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。