税金
歳入局が銀行取引の報告を要求
2019年3月21日に施行された歳入法改正法(No.48)B.E.2562では、税金の徴収を強化し、全国電子支払い構想の目的を支援するために、金融機関が個人顧客の預金及び金銭取引両方の銀行取引について歳入局への報告に責任を負う者となることを求めている。報告すべき条件は下記の通りである。:
報告者 | 取引 | 報告要件 |
1) 金融機関に適用される法律の下にある金融機関
2) 特殊金融機関
3) 電子支払いに適用される法律の下にある金融サービスの提供 |
· 全ての銀行口座で預金または送金取引が1年間で3,000以上(年間のバーツ金額合計に特定しない)
· 全ての銀行口座で400以上の預金または送金取引で総額が1年間で2百万バーツ以上
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翌年3月末までに歳入局に提出 |
改正法による報告者の初回の報告要件は2020年3 月31日である。
この法律に違反または順守を怠った場合、10万バーツ以下の罰金及び順守するまで一日当たり千バーツ以下の罰金を課すものとする。
外国人事業
登記完了後に駐在事務所の運営を取り止める
Q: ある外国法人は、タイで駐在事務所(事務所)を運営する為に、会計書類を保管する場所を通知し、既に事業開発局(DBD)から法人ID番号を取得している。しかしながら、その番号を取得した後、その駐在事務所は資本の移転を行わず、運営も開始しなかった。その事務所は事業を継続する意思がなく、どのようにして閉鎖するかを相談したい。
A: その駐在事務所が清算せずに事業を閉鎖しようとするなら、事務所は、事業の閉鎖日から90日以内にDBDの会計監査人に会計書類を提出しなければならない。また、事務所は、会計法B.E.2543に従って、閉鎖日現在の財務表を作成し、閉鎖日から5ヶ月以内にDBDに提出しなければならない。しかし、外国人事業法B.E.2542第14条1項により、その駐在事務所は許可を取得する必要がなく運営できる事業であり、事業を開始するための最低2百万バーツの資本は今もなおタイに送金することが必要である。
外国人が政府機関または国営企業とサービス契約を締結してサービスを提供
Q: 外国で登記した外国企業が航空機産業及び航空宇宙産業で製造し、サービスを提供する事業を運営しており、タイの国営企業組織であるタイ地理情報・宇宙技術開発機関(GISTDA)とサービス契約を締結した。
同社は、以下のことを確認したい。
1)国営企業組織であるGISTDAへのサービスの提供が省令(No.3)B.E.2560により、外国人事業ライセンスの取得を免除されるというのは正しいか否か?
2)同社が外国企業の下請け業者を雇って上記のサービス契約によるサービス・プロセスを提供する場合、その下請け業者も外国人事業ライセンスの取得を免除されるというのは正しいか否か?
A: 1) この場合、その外国企業は、国営企業組織 GISTDAにサービスを提供するので、その企業は、省令 (No.3) B.E. 2560 により外国人事業ライセンスの取得を免除される。
2) 同社がGISTDAに対する当事者ではない外国の下請け業者を雇う場合、このサービスは、外国人事業法B.E.2542付表3による事業を行うと見なされるので、事業を行う前に、外国人事業ライセンスを取得する必要がある。