タイ国歳入法第71条2項の基準に該当する会社は、各会計サイクル終了時に、
歳入局に移転価格(TP)開示フォームを提出することが必要になります。
そのフォームは、会計期間の末日から150日以内に年間法人所得税申告書と
ともに提出しなければなりません。

その基準は:

1.下記に関わる会社または法的パートナーシップ:

・他の事業体の株式資本合計の50%以上を直接または間接的に保有する
会社または法的パートナーシップ

・他の事業体の資本株式合計の50%以上も直接または間接的に保有している
株主またはパートナーに、資本株式の50%以上を直接または間接的に保有される
会社または法的パートナーシップ

・資本、経営、または管理の面でその事業体から独立して運営できない程度に
他の事業体と依存的関係にある会社または法的パートナーシップ
 
2.総所得が2億バーツ以上

移転価格開示フォームは、紙ベースや歳入局のウェブサイトの電子申請システム
(e-filing system)または財務省のウェブサイトのシングルサインオン・サービス
システム(Single Sign-On Service system)を通じて提出できます。
オンラインでの提出は、期限がさらに8日間延長され、会計期間末日から158日
以内となっており、提出期限に遅れた場合、または不完全なものや不正確なものを
提出した場合、20万バーツ以下の罰金が科される可能性がございます。
2020年1月1日またはそれ以降から2020年12月31日までの会計年度について、
移転価格開示フォームの提出期限は2022年5月30日まで延長されました。
オンラインでの提出における8日間の期限延長は、提出期限が2022年5月23日
から同30日の間である会社にも適用されます。